- 第一条(目的)
- 「地方の時代」映像祭実行委員会は、新しい文明としての「地方の時代」を切り開くために寄与した映像作品の交流と顕彰を目的として、「地方の時代」映像祭コンクールを毎年一回開催する。
- 第二条(部門と審査対象)
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このコンクールは、次の四部門で実施し、それぞれ以下に掲げる映像作品を審査対象とする。
- 「放送局部門」は、全国のテレビ局(衛星放送を含む)で、過去一年間に放送されたドキュメンタリー、報道・情報番組(番組内のシリーズ企画等を含む)。
- 「ケーブルテレビ部門」は、全国のケーブルテレビ局で、過去一年間に放送されたドキュメンタリー、地域の文化や地域の課題等をテーマとした映像作品。
- 「市民・学生・自治体部門」は、全国の市民、学生、専門学校生等のグループまたは個人、または自治体が、過去一年間に制作したドキュメンタリー、地域の文化や地域の課題等をテーマとした作品、その他多様な映像作品。放送もしくは発表の実績は問わない。
- 「高校生(中学生)部門」は、全国の高校生、高等専門学校生、中学生のグループまたは個人が、過去2年間に制作した映像作品。放送もしくは発表の実績は問わない。
- 第三条(応募資格と応募作品数)
各部門には、以下の団体、個人が応募できる。一つの組織、団体からの応募本数は制限しない。
- 「放送局部門」は、作品を制作した放送局または制作会社。ただし、放送局が著作権の全部または一部を持つ作品を制作会社が出品する場合(またはその逆の場合)は、権利者の同意を得ること。
- 「ケーブルテレビ部門」は、作品を制作したケーブルテレビ局または制作会社。ただし、ケーブルテレビ局が著作権の全部または一部を持つ作品を制作会社が出品する場合(またはその逆の場合)は、権利者の同意を得ること。
- 「市民・学生・自治体部門」は、作品を制作した市民、学生、専門学校生等のグループまたは個人。自治体からの出品には、放送局または制作会社に委託して制作された作品を含む。
- 「高校生(中学生)部門」は、作品を制作した高校生、高等専門学校生、中学生のグループまたは個人。
- 第四条(参加料)
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参加料は以下のとおりとする
- 「放送局部門」は、応募1作品につき、3万円
- 「ケーブルテレビ部門」は、応募1作品につき、2万円
- 「市民・学生・自治体部門」「高校生(中学生)部門」は無料とする。
- 第五条(参加の申し込み)
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参加申込は「地方の時代」映像祭ホームページ内に掲載される「Web応募システム」より、申込書を作成・映像作品は、「Web応募システム」よりデータをアップロードするものとする
- スチール写真(作品内の場面または撮影風景など。主催者が広報用に自由に複製・使用できるもの)1枚
- 第六条(審査のための試写)
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応募作品は審査のため、非公開で複数回試写される。
- 第七条(審査)
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- 作品の審査および受賞作品の決定は、「地方の時代」映像祭実行委員会が委嘱した審査委員によって構成される審査委員会が厳正に行う。
- 審査委員会は、審査委員長1名と審査委員11名によって構成される。
- 審査委員の任期は2年とし、原則として再任は3期までとする。
- 審査委員長の任期については、この限りではない。
- 審査委員の定員は必要に応じて見直すことができる。
- 審査委員会は、必要に応じ、応募作品の一部についての予備審査を、委員会が選任したサブ審査委員会に委嘱することができる。
- 第八条(「地方の時代」映像祭グランプリ)
- すべての応募作品のうち、地域あるいはそこに生活する人々に視点をおきながら、時代の行く手を見据える最も優れた作品に「地方の時代」映像祭グランプリを贈る。
- 第九条(「地方の時代」映像祭各賞)
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- 各部門の優れた作品に優秀賞、選奨、奨励賞を贈る。
- 入賞作品には、賞状・トロフィーのほか、賞金・副賞等を贈る。
- 第十条(審査委員会推賞)
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- 審査委員会が必要と認めたときは、優秀賞、選奨、奨励賞以外に特別賞等を贈ることが出来る。
- 上記の賞は、優秀賞と重複して贈ることが出来る。
- 第十一条(贈賞の保留)
- 審査委員会が賞に値する作品がないと判断した場合は、贈賞を保留することがある。
- 第十二条(応募作品の上映、応募資料の利用)
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- 応募された作品は、当該年度内において、「地方の時代」映像祭実行委員会が主催する非営利の上映会(市民への公開を含む)および報道関係者などへの映像祭のPRのための試写等で上映することができる。
- 応募資料の写真等について、「地方の時代」実行委員会は、当該年度内において、映像祭関連パンフレット、関連イベント告知チラシ等で使用することができる。
- 応募作品及び応募資料の当該年度を過ぎてからの利用、上映にあたってはその都度出品者(制作者)の事前の了解を得る。
- 第十三条(応募作品の放送)
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- 応募された作品について放送局(ケーブルテレビ、光メディアを含む)が放送を希望する場合、当該放送局が事前に作品の出品者(制作者)の了解を得ることを条件とする。この場合、肖像権を含めた権利処理は出品者側で行うことを原則とする。
- その用に供するため、「地方の時代」映像祭実行委員会事務局は応募書類の制作者情報を必要最小限の範囲で放送局側に提供することができる。
- 第十四条(外部団体の利用)
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- 応募された作品について、非営利目的の研究者、市民グループ、大学生などの研究会や勉強会等から上映等の申し出があった場合、「地方の時代」映像祭実行委員会は、出品者(制作者)と協議の上、利用を認めることがある。
- この場合、使用の条件等に関しては利用団体側が出品者(制作者)と話しあうこととする。
(附則)
この規約改定は2023年4月1日から施行する。