- 第一条(名称)
- 本会は、「地方の時代」映像祭実行委員会(以下、「実行委員会」)という。
- 第二条(目的)
- 本会は、市民生活に大きな影響力をもつテレビ映像と、地域文化・市民自治との関わりを深め、映像を通して「地方の時代」の具現化をめざし1980年に創設された「地方の時代」映像祭の志と成果を引き継いで、継続開催することを目的とする。
- 第三条(構成)
- 本会は、主催者である吹田市、関西大学、日本放送協会、日本民間放送連盟、日本ケーブルテレビ連盟の五者で構成する。
- 第四条(事業)
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本会は、第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 映像コンクールおよび贈賞式
- 研究交流のための催し
- 映像祭の普及広報活動
- コンクール参加作品の収集、保存、公開に関すること
- その他、本会の目的達成に必要なこと
- 第五条(役員)
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本会の役員は次のとおりとする。
- 実行委員(本会を構成する各団体を代表する者、五名)
- 監事(実行委員会が委嘱する者、二名)
- 第六条(役員の職務および任期)
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実行委員、監事の職務および任期は次のとおりとする。
- 実行委員は、実行委員会を構成し、本会の事業の基本方針、予算および決算、規約の改正、その他の重要な事項を審議し、決定する。
- 監事は本会の会計を監査する。
- 役員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第七条(実行委員会の決議および委任)
- 実行委員会の決議は全会一致とする。ただし、書面回覧による全員の承認をもって決議に代えること、委任による代理出席、を認めるものとする
- 第八条(プロデューサー)
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本会に、プロデューサーを置く。
- プロデューサーは、実行委員会が委嘱する。
- プロデューサーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- プロデューサーは、映像祭の統括責任者として、実行委員会、後述の事務局と密接に連携して、映像祭の諸事業を計画・立案し、実行する。
- プロデューサーに分担金の請求ほか、会計にかかる権限を委任する。プロデューサーは、会計執行の状況を、適宜事務局が開催する会議に報告し了承を得る。
- 第九条(共催)
- 本会の目的に賛同する㈱毎日放送、朝日放送㈱、関西テレビ放送㈱、讀賣テレビ放送㈱、テレビ大阪㈱の五社は、本映像祭を共催する。
- 第十条(後援および協賛)
- 本会は、本映像祭の目的に賛同する自治体、団体等の後援を受け、または企業、団体の協賛を受けることができる。
- 第十一条(事務局)
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実行委員会に事務局を置く。
- 事務局に、実行委員会が委嘱する事務局長を置く。
- 事務局は、実行委員会を構成する各団体及び映像祭を共催する在阪テレビ局五社の推薦する者、プロデューサーおよび後述の顧問で構成する。
- 事務局は、本会の事業の基本方針に沿って、予算および事業内容などについて具体的計画を立案し、実行委員会の承認を得て実行する。
- 事務局は、日常の事務業務、イベント実施業務を民間事業者に委託することができる。
- 事務局に幹事会を置き、その構成、役割は内規によって定める。
- 第十二条(顧問)
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本会に顧問を置くことができる。
- 顧問は若干名とし、実行委員会が委嘱する。
- 顧問は、求めに応じて事務局が開催する会議に出席し、本会の運営について助言する。
- 第十三条(企画委員)
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本会に企画委員を置くことができる。
- 企画委員は、若干名とし、実行委員会が委嘱する。
- 企画委員は、本映像祭の実施方針、事業計画、将来像等について企画委員会を開催して検討し、時に応じて提言する。
- 第十四条(会計)
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- 本会の経費は、分担金、参加費およびその他の収入をもってあてる。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
- 第十五条(細則)
- この規約に関し、細部のとりきめが必要になった事項については別に定める。
- 第十六条(規約の改訂)
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この規約の改正は、実行委員全員の賛成をもって行う。
- (附則1)
この規約は2011年4月1日から施行する。
- (附則1)